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​ビジョン

退職を気軽に。

個人と会社は対等であるべきです。

民法 第627条

  1. 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

上記の通り、民法上、あなたには退職する権利があり、会社側には退職を断る権利がありません。

とはいえ、自分から退職を申し出るのは勇気が必要ですよね。

だからと言って悩んでいるばかりでは、何事も前に進みません。

そんな時、​「EXIT」があなたのお役に立てば幸いです。

​責任を持って、退職代行させていただきます。

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